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自衛隊法 第九十三条の二 (海賊対処行動時の権限)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(海賊対処行動時の権限)

第九十三条の二

第八十二条の二に規定する海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

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