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自衛隊法 第九十三条の三 (弾道ミサイル等に対する破壊措置のための武器の使用)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(弾道ミサイル等に対する破壊措置のための武器の使用)

第九十三条の三

第八十二条の三第一項又は第三項の規定により措置を命ぜられた自衛隊の部隊は、弾道ミサイル等の破壊のため必要な武器を使用することができる。

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