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自衛隊法施行規則 第三条 (表彰の上申)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(表彰の上申)

第三条

防衛大臣は、特別賞詞又は特別賞状の授与に該当する事実があると認めたときは、左に掲げる事項を記載して、その旨を内閣総理大臣に上申するものとする。

  1. 表彰すべき隊員の所属、職(自衛官以外の者にあつては官職とする。以下本章中同じ。)、階級及び氏名又は表彰すべき部隊等の名称並びに部隊等の長の職及び氏名
  2. 表彰に該当すると認めた功績の大要
  3. 前号の功績が部内及び部外に与えた影響
  4. 当該隊員の履歴又は部隊等の過去の業績の概略
  5. その他参考となる事項

2第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状並びに精勤章による表彰については、防衛大臣の定めるところにより、部隊等の長が上申するものとする。

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(給付金支給申請書の様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の自衛隊法施行規則第八十六条の四の三第一項の規定に基づく別記様式第十一(次項において「旧様式」という。)による給付金支給申請書は、新規則第八十六条の四の三第一項の規定に基づく別記様式第十一(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。

2旧様式は、当分の間、新様式に代えて使用することができる。

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