第四条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。2前項の罪の未遂は、罰する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗