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海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 第四条

平成二十一年法律第五十五号法律

第四条

前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

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この法律の施行の際現に自衛隊法第八十二条の規定により行動を命ぜられている自衛隊の部隊の当該行動については、第七条第一項後段の規定は、適用しない。

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