(海賊行為に関する罪)
第三条
前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期又は五年以上の拘禁刑に処する。
2前項の罪(前条第四号に係る海賊行為に係るものを除く。)の未遂は、罰する。
3前条第五号又は第六号に係る海賊行為をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
4前条第七号に係る海賊行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。ただし、第一項又は前項の罪の実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期又は五年以上の拘禁刑に処する。
2前項の罪(前条第四号に係る海賊行為に係るものを除く。)の未遂は、罰する。
3前条第五号又は第六号に係る海賊行為をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
4前条第七号に係る海賊行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。ただし、第一項又は前項の罪の実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第三条第四項ただし書の規定は、この法律の施行後に自首した者がその施行前にした行為についても、適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。