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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第二十五条の二 (学生又は生徒としての在職期間に係る退職手当の特例に係る傷病)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(学生又は生徒としての在職期間に係る退職手当の特例に係る傷病)

第二十五条の二

前条第十二項の規定は、法第二十八条の二第四項第一号に規定する傷病について準用する。

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