(学生又は生徒としての在職期間に係る退職手当の特例に係る傷病) 第二十五条の二 前条第十二項の規定は、法第二十八条の二第四項第一号に規定する傷病について準用する。 e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗