条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律 第十二条 (扶養手当)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(扶養手当)

第十二条

扶養親族を有する職員(常勤の防衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。この場合において、一般職給与法第十一条第一項ただし書、第三項及び第五項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとする。

2出動を命ぜられている職員、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え)

切替日の前日において職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新号俸及び同日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の切替日における俸給月額は、内閣府令で定める。

(広域異動手当に関する特例)

一般職給与改正法附則第十一条の規定は、切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八第一項の規定の適用について準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律第十二条(扶養手当)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の三(俸給の特別調整額) 防衛省の職員の給与等に関する法律 目次 第十三条 →