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防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第一条 (目的)

昭和三十五年総理府令第四十八号府省令
(目的)

第一条

この省令は、防衛省の職員(一般職に属する職員、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。以下「職員」という。)の給与について防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号。以下「令」という。)第一条の二第一項に規定する留守宅渡(以下「留守宅渡」という。)を実施するために必要な事項を定め、併せて防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。第十条において「法」という。)第十二条第二項に規定する扶養親族の届出について必要な事項を定めることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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