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防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第二条 (留守宅渡の請求)

昭和三十五年総理府令第四十八号府省令
(留守宅渡の請求)

第二条

職員は、留守宅渡を請求しようとするときは、その者の属する俸給支給機関(職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)の長に対し、次に掲げる事項を記載した給与留守宅渡請求書を提出しなければならない。

  1. 職員の氏名、階級又は職務の級及び号俸又は俸給月額
  2. 第一条の二第一項に規定する給与代理受領人(以下「給与代理受領人」という。)の氏名、住所及び生年月日並びに職員との関係
  3. 留守宅渡を行う給与の額
  4. 前三号に掲げるもののほか、防衛大臣の定める事項

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