(留守宅渡実施機関)
第三条
給与代理受領人に対して留守宅渡の事務を行う機関(以下「留守宅渡実施機関」という。)は、当該給与代理受領人を指定した職員の属する俸給支給機関とする。ただし、防衛大臣又はその委任を受けた者は、その職員の属する俸給支給機関において留守宅渡の事務を行わせることができない場合又は行わせることが適当でないと認める場合には、他の俸給支給機関を当該給与代理受領人に対する留守宅渡実施機関とすることができる。
給与代理受領人に対して留守宅渡の事務を行う機関(以下「留守宅渡実施機関」という。)は、当該給与代理受領人を指定した職員の属する俸給支給機関とする。ただし、防衛大臣又はその委任を受けた者は、その職員の属する俸給支給機関において留守宅渡の事務を行わせることができない場合又は行わせることが適当でないと認める場合には、他の俸給支給機関を当該給与代理受領人に対する留守宅渡実施機関とすることができる。