(給与代理受領人指定通知書の交付) 第四条 留守宅渡実施機関の長は、留守宅渡を行なうに当たつては、給与代理受領人に対し、給与代理受領人指定通知書(別記様式第一)を、あらかじめ交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗