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防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第四条 (給与代理受領人指定通知書の交付)

昭和三十五年総理府令第四十八号府省令
(給与代理受領人指定通知書の交付)

第四条

留守宅渡実施機関の長は、留守宅渡を行なうに当たつては、給与代理受領人に対し、給与代理受領人指定通知書(別記様式第一)を、あらかじめ交付しなければならない。

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