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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第一条の二 (給与の留守宅渡)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(給与の留守宅渡)

第一条の二

防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第三条第一項ただし書の規定により職員の収入により生計を維持する者のうち職員の指定するもの(以下この条において「給与代理受領人」という。)に対して、その職員の受けるべき給与のうち職員の指定する額を支払うこと(以下「留守宅渡」という。)ができる。

2留守宅渡を受けている給与代理受領人は、住所を変更したとき、氏名を変更したとき、その他防衛省令で定める場合に該当したときは、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。

3留守宅渡を受けている給与代理受領人が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、その者の同居の親族その他防衛省令で定める者は、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。

4第一項の給与代理受領人及び留守宅渡を行う給与の額の指定の手続並びに留守宅渡及び前二項の規定による届出の方法については、防衛省令で定める。

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