(給与代理受領人等の届出の手続)
第八条
給与代理受領人が令第一条の二第二項若しくはこの省令の第六条に規定する場合又は令第一条の二第三項に規定する場合に該当したときは、給与代理受領人又は同居の親族若しくは前条に規定する者は、留守宅渡実施機関の長に対し、給与代理受領人/住所/氏名/身上/変更届(別記様式第二)又は給与代理受領人/死亡/所在不明/届(別記様式第三)を、速やかに提出しなければならない。
2前項の規定による届出は、死亡の場合にあつては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあつては所在不明となつたことを警察署に届け出た旨の警察署長の証明を添えてしなければならない。