(給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき場合) 第六条 令第一条の二第二項に規定する防衛省令で定める場合は、次のとおりとする。一職員との親族関係に変更があつた場合二職員の収入により生計を維持するものでなくなつた場合 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗