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防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第六条 (給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき場合)

昭和三十五年総理府令第四十八号府省令
(給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき場合)

第六条

第一条の二第二項に規定する防衛省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 職員との親族関係に変更があつた場合
  2. 職員の収入により生計を維持するものでなくなつた場合

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