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防衛省職員給与留守宅渡実施規則
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防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第七条 (給与代理受領人の死亡又は所在不明を届け出るべき者)
昭和三十五年総理府令第四十八号
府省令
(給与代理受領人の死亡又は所在不明を届け出るべき者)
第七条
令
第一条の二第三項
に規定する防衛省令で定める者は、親族以外の同居者又は別居の親族とする。
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この条文が参照している条文
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第1条の2
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第8条
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防衛省職員給与留守宅渡実施規則 目次
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