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防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第七条 (給与代理受領人の死亡又は所在不明を届け出るべき者)

昭和三十五年総理府令第四十八号府省令
(給与代理受領人の死亡又は所在不明を届け出るべき者)

第七条

第一条の二第三項に規定する防衛省令で定める者は、親族以外の同居者又は別居の親族とする。

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