(留守宅渡の停止及び給与代理受領人等の指定変更) 第九条 職員は、留守宅渡を停止し、又は給与代理受領人若しくは留守宅渡を行う給与の額を変更しようとするときは、防衛大臣の定めるところに従い、俸給支給機関の長に対して請求するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗