(扶養親族に関する届出の特例)
第十条
法第十二条第二項の規定による職員の扶養親族に関する届出は、その者の配偶者その他その者の収入により生計を維持する者が職員に代わつて行うことができる。この場合における届出は、その職員の属する俸給支給機関(留守宅渡を受けている場合にあつては、留守宅渡実施機関)の長に対し、扶養親族届(別記様式第四)を提出するものとする。
法第十二条第二項の規定による職員の扶養親族に関する届出は、その者の配偶者その他その者の収入により生計を維持する者が職員に代わつて行うことができる。この場合における届出は、その職員の属する俸給支給機関(留守宅渡を受けている場合にあつては、留守宅渡実施機関)の長に対し、扶養親族届(別記様式第四)を提出するものとする。