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防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第十一条 (雑則)

昭和三十五年総理府令第四十八号府省令
(雑則)

第十一条

この省令に定めるもののほか、留守宅渡の実施に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。

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