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防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十二条の二 (特定の職員についての適用除外)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(特定の職員についての適用除外)

第二十二条の二

第十一条の二から第十二条まで、第十四条(本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当に係る部分を除く。)及び前条の規定は、第六条の規定の適用を受ける職員には適用しない。

2第十四条の規定中超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分の規定は、第十一条の三第一項の政令で指定する官職を占める職員及び一般職給与法別表第十の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものには適用しない。

3第十一条の二から第十二条まで、第十四条(本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、住居手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分に限る。第五項において同じ。)及び第十八条の二(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、第一号任期付研究員には適用しない。

4第十一条の二から第十二条まで、第十四条(本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当及び住居手当に係る部分に限る。)及び第十八条の二(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、第二号任期付研究員には適用しない。

5第十一条の二から第十二条まで、第十四条第十八条及び前条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

6第十二条及び第十四条(第一種初任給調整手当に係る部分に限る。)の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員には適用しない。

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