(俸給の調整額)
第十一条の二
一般職給与法第十条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。この場合において、同法同条第一項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と読み替えるものとする。
一般職給与法第十条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。この場合において、同法同条第一項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と読み替えるものとする。