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防衛省の職員の給与等に関する法律 第十一条の二 (俸給の調整額)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(俸給の調整額)

第十一条の二

一般職給与法第十条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。この場合において、同法同条第一項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と読み替えるものとする。

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