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一般職の職員の給与に関する法律 第十条 (俸給の調整額)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(俸給の調整額)

第十条

人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。

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(職員が受けていた号俸等の基礎)
附則

附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に旧国家公務員法第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項及び第四項、第十九条の五第二号(同法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第一項及び第二項第一号イ並びに第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
附則

切替日以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(以下この条及び次条において「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる給与法第十四条の規定は、切替日以後に同条第一項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する官署の移転があった再任用職員について適用する。

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