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一般職の職員の給与に関する法律 第十条の二 (俸給の特別調整額)

昭和二十五年法律第九十五号法律
(俸給の特別調整額)

第十条の二

人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。

2前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。

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