(定義等)
第二条
この法律(第二十一条第二項及び第四十二条第一項を除く。)において、「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第二項に規定する一般職に属する国家公務員(委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常勤を要しないもの(同法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者を除く。)を除く。)をいう。
2この法律において、「本省課長補佐級以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。
- 一一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの(ト又はチに掲げるものについては、一般職給与法第十条の二第一項の規定による俸給の特別調整額の支給を受ける者に限る。)
- イ一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級五級以上の職員
- ロ一般職給与法別表第二専門行政職俸給表の職務の級四級以上の職員
- ハ一般職給与法別表第三税務職俸給表の職務の級五級以上の職員
- ニ一般職給与法別表第四イ公安職俸給表(一)の職務の級六級以上の職員
- ホ一般職給与法別表第四ロ公安職俸給表(二)の職務の級五級以上の職員
- ヘ一般職給与法別表第五イ海事職俸給表(一)の職務の級五級以上の職員
- ト一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員
- チ一般職給与法別表第六ロ教育職俸給表(二)の職務の級三級の職員
- リ一般職給与法別表第七研究職俸給表の職務の級四級以上の職員
- ヌ一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員
- ル一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級六級以上の職員
- ヲ一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級以上の職員
- ワ一般職給与法別表第九福祉職俸給表の職務の級五級以上の職員
- カ一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員
- ヨ一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
- イ
- 二
- 三一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下「任期付研究員法」という。)第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員
- 四検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号。以下「検察官俸給法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの
- イ検事総長、次長検事及び検事長
- ロ検察官俸給法別表検事の項十六号の俸給月額以上の俸給を受ける検事
- ハ検察官俸給法別表副検事の項十一号の俸給月額以上の俸給を受ける副検事
- イ
- 五独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該行政執行法人の長が定めるもの
3この法律において、「指定職以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。
- 一一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
- 一の二任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
- 二任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
- 三検察官俸給法の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの
- イ検事総長、次長検事及び検事長
- ロ検察官俸給法別表検事の項五号の俸給月額以上の俸給を受ける検事
- イ
- 四行政執行法人の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該行政執行法人の長が定めるもの
4この法律において、「本省審議官級以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。
- 一一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
- 一の二任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
- 二検察官俸給法の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの
- イ検事総長、次長検事及び検事長
- ロ検察官俸給法別表検事の項五号の俸給月額以上の俸給を受ける検事
- イ
- 三行政執行法人の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該行政執行法人の長が定めるもの
5この法律において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
6この法律の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
7行政執行法人の長は、第二項第五号、第三項第四号又は第四項第三号の規定により当該行政執行法人における本省課長補佐級以上の職員、指定職以上の職員又は本省審議官級以上の職員を定めたときは、その範囲を公表しなければならない。