(事務局)
第二十一条
審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
3事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
4審査会の事務に従事する者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
3事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
4審査会の事務に従事する者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。