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国家公務員倫理法 第二十条 (会議)

平成十一年法律第百二十九号法律
(会議)

第二十条

審査会は、会長が招集する。

2審査会は、会長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第十三条第四項に規定する委員は、会長とみなす。

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