(組織) 第十三条 審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。2会長及び委員は、非常勤とすることができる。3会長は、会務を総理し、審査会を代表する。4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗