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国家公務員倫理法 第十三条 (組織)

平成十一年法律第百二十九号法律
(組織)

第十三条

審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。

2会長及び委員は、非常勤とすることができる。

3会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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