(調査の端緒に係る任命権者の報告) 第二十二条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗