条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員倫理法 第二十二条 (調査の端緒に係る任命権者の報告)

平成十一年法律第百二十九号法律
(調査の端緒に係る任命権者の報告)

第二十二条

任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員倫理法第二十二条(調査の端緒に係る任命権者の報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(事務局) 国家公務員倫理法 目次 第二十三条(任命権者による調査) →