(任命権者による調査)
第二十三条
任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとするときは、審査会にその旨を通知しなければならない。
2審査会は、任命権者に対し、前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。
3任命権者は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、審査会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。
任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとするときは、審査会にその旨を通知しなければならない。
2審査会は、任命権者に対し、前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。
3任命権者は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、審査会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。