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国家公務員倫理法 第二十四条 (任命権者に対する調査の要求等)

平成十一年法律第百二十九号法律
(任命権者に対する調査の要求等)

第二十四条

審査会は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該行為に関する調査を行うよう求めることができる。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の調査について準用する。

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