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国家公務員倫理法 第二十五条 (共同調査)

平成十一年法律第百二十九号法律
(共同調査)

第二十五条

審査会は、第二十三条第二項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた場合において必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、当該任命権者と共同して調査を行うことができる。この場合においては、審査会は、当該任命権者に対し、共同して調査を行う旨を通知しなければならない。

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