条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員倫理法 第二十六条 (任命権者による懲戒)

平成十一年法律第百二十九号法律
(任命権者による懲戒)

第二十六条

任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の承認を得なければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員倫理法第二十六条(任命権者による懲戒)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(共同調査) 国家公務員倫理法 目次 第二十七条(任命権者による懲戒処分の概要の公表) →