(任命権者による懲戒) 第二十六条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の承認を得なければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗