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国家公務員倫理法 第四十六条 (罰則)

平成十一年法律第百二十九号法律
(罰則)

第四十六条

第十八条第一項又は第二十一条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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