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国家公務員倫理法 第四十五条 (政令への委任)

平成十一年法律第百二十九号法律
(政令への委任)

第四十五条

この法律に定めるもののほか、この法律(第四章を除く。)の実施に関し必要な事項は、審査会の意見を聴いて、政令で定める。

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