条文くん法令検索 AIに質問する

年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条の七 (意思決定の権限を実質的に有しない地位)

平成十八年厚生労働省令第六十号府省令
(意思決定の権限を実質的に有しない地位)

第一条の七

第十六条第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない地位として厚生労働省令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第一条の七(意思決定の権限を実質的に有しない地位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の六(監査委員の調査の対象となる書類) 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第一条の八(業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合) →