(意思決定の権限を実質的に有しない地位)
第一条の七
法第十六条第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない地位として厚生労働省令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
法第十六条第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない地位として厚生労働省令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。