(監査委員の調査の対象となる書類) 第一条の六 管理運用法人に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。 e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗