第七条
法第百六条の三第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職とする。
法第百六条の三第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職とする。
改正法の施行の日から委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命されて法第十八条の四、第百六条の三第三項及び第四項、第百六条の四第六項及び第七項並びに第百六条の二十一第三項の規定が適用されるに至るまでの間、法第百条第五項、第百六条の三第五項、第百六条の四第八項及び第九項、第百六条の十六、第百六条の十七、第百六条の十八第一項、第百六条の十九、第百六条の二十第一項及び第三項並びに第百六条の二十一第一項及び第二項の規定並びに第八条第二項、第九条、第十条、第二十三条及び第二十五条の規定の適用については、法第百条第五項中「第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会」とあるのは「第十八条の三第一項の規定により内閣総理大臣」と、「同項」とあるのは「前項」と、「「再就職等監視委員会」とあるのは「「内閣総理大臣」と、法第百六条の三第五項中「再就職等監視委員会が第三項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)」とあるのは「内閣総理大臣が第二項第四号の規定により行う承認」と、「、再就職等監視委員会」とあるのは「、内閣総理大臣」と、法第百六条の四第八項中「再就職等監視委員会が第六項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)」とあるのは「内閣総理大臣が第五項第六号の規定により行う承認」と、「、再就職等監視委員会」とあるのは「、内閣総理大臣」と、同条第九項中「再就職等監察官」とあるのは「内閣総理大臣」と、法第百六条の十六から第百六条の十九までの規定中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、法第百六条の二十(見出しを含む。)中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第一項中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、法第百六条の二十一第一項及び第二項中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第一項中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、第八条第二項中「求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第十一条の規定により、再就職等監察官(以下「監察官」という。)に委任されている場合にあっては、監察官。次条及び第十条において「委員会等」という。)」とあり、第九条及び第十条中「委員会等」とあり、第二十三条中「委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官)」とあり、並びに第二十五条中「監察官」とあるのは「内閣総理大臣」とし、第十一条及び第二十四条の規定は適用しない。
2前項の規定により読み替えて適用される法及びこの政令の規定により、内閣総理大臣がした承認その他の行為又は内閣総理大臣に対してされた承認の申請その他の行為は、委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命された時以後においては、同項の規定の適用がないものとした場合における相当規定により、委員会若しくは監察官がした承認その他の行為又は委員会若しくは監察官に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。