(在職機関の公表事項)
第六条
改正法附則第六条第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一離職時の年齢
- 二離職時の官職
- 三離職日
- 四再就職日
- 五再就職先の名称
- 六再就職先の業務内容
- 七再就職先における地位
- 八求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認を得た日
- 九求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認の理由
改正法附則第六条第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百六条の三第二項第二号の行政執行法人の組織として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。