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職員の退職管理に関する政令 第六条 (在職機関の公表事項)

平成二十年政令第三百八十九号政令
(在職機関の公表事項)

第六条

正法附則第六条第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 離職時の年齢
  2. 離職時の官職
  3. 離職日
  4. 再就職日
  5. 再就職先の名称
  6. 再就職先の業務内容
  7. 再就職先における地位
  8. 求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認を得た日
  9. 求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認の理由

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法第百六条の三第二項第二号の行政執行法人の組織として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 独立行政法人国立公文書館
  2. 独立行政法人統計センター
  3. 独立行政法人造幣局
  4. 独立行政法人国立印刷局
  5. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
  6. 独立行政法人製品評価技術基盤機構
  7. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
(罰則に関する経過措置)
附則

第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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