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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第九条 (扶養手当)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(扶養手当)

第九条

自衛官に係る扶養手当の支給の開始については、扶養手当の届出がこれに係る事実の生じた日から三十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2前項に定めるもののほか、法第十二条第一項の規定による扶養手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

3第十二条第二項に規定する政令で定める特別の事由がある職員は、第一条に規定する特別の事由がある場合に該当する職員とする。

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(支給地域に係る経過措置)
附則

小樽市、伊東市、下関市、北九州市、久留米市又は飯塚市(以下この条において「経過措置対象地域」という。)に在勤する自衛官には、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定にかかわらず、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五若しくは第十一条の七の規定又は第五項の規定によりこの項の規定による地域手当の支給割合(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定による地域手当が支給される地域に在勤する自衛官にあっては、同条の規定による地域手当の支給割合にこの項の規定による地域手当の支給割合を加えて得た割合)以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、平成二十年三月三十一日までの間においては、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定による地域手当のほか、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に百分の一を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。

2経過措置対象地域に在勤する自衛官が平成二十年三月三十一日までの間にその在勤する地域を異にして経過措置対象地域以外の地域に異動した場合又はその自衛官の在勤する官署が同日までの間に経過措置対象地域以外の地域に移転した場合(これらの自衛官が当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)の日の前日に在勤していた経過措置対象地域に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣の定める場合に限る。)において、当該異動等の直後に在勤する地域又は官署が法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項前段の地域又は同項後段の官署に該当しないこととなるときは、当該自衛官には、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三又は第十一条の七の規定にかかわらず、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五から第十一条の七までの規定又は第五項の規定によりこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、当該異動等の日から同年三月三十一日までの間においては、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。ただし、当該自衛官が同日までの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛大臣の定める場合における当該自衛官に対する地域手当の支給については、防衛大臣の定めるところによる。

  1. 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日(その日が平成二十年四月一日以後となる場合にあっては、同年三月三十一日)までの期間百分の一
  2. 当該異動等の日から平成二十年三月三十一日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)百分の〇・八

3検察官、一般職給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等又は一般職給与法の適用を受ける国家公務員(以下この項及び第六項において「検察官等」という。)であった者で平成二十年三月三十一日までの間に引き続き自衛官となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める自衛官に限る。)のうち、自衛官となった日前二年以内の検察官等として勤務していた期間(自衛官となった日の前日まで引き続き常時勤務に服する者として勤務していた期間に限る。以下この項及び第六項において「対象期間」という。)に経過措置対象地域において勤務していた者又は自衛官となった日前二年以内の期間において自衛官として経過措置対象地域に在勤していた者で引き続き検察官等となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める者に限る。)であって、対象期間を自衛官として勤務していたものとした場合に前項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものには、同項の規定の例により、地域手当を支給する。

4前三項の規定による地域手当については、北九州市以外の経過措置対象地域における在勤を理由とする場合にあっては、これらの規定にかかわらず、平成十七年防衛庁給与改正法附則第十五条の規定の適用を受ける自衛官には、支給しないものとする。

5八尾市に在勤していた自衛官が施行日までの間にその在勤する地域を異にして八尾市以外の地域に異動した場合又はその自衛官の在勤する官署が施行日までの間に八尾市以外の地域に移転した場合(これらの自衛官が当該異動等の日の前日に八尾市に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣の定める場合に限る。)において、当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署に係る法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の五に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署が同条第一項前段の地域若しくは同項後段の官署に該当しないこととなるときは、当該自衛官には、同条又は法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七の規定にかかわらず、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五又は第十一条の七の規定によりこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、当該異動等の日から二年を経過するまでの間においては、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。ただし、当該自衛官が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛大臣の定める場合における当該自衛官に対する地域手当の支給については、防衛大臣の定めるところによる。

  1. 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間百分の五
  2. 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)百分の四

6検察官等であった者で平成二十年三月三十一日までの間に引き続き自衛官となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める自衛官に限る。)のうち、対象期間に八尾市において勤務していた者又は自衛官となった日前二年以内の期間において自衛官として八尾市に在勤していた者で引き続き検察官等となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める者に限る。)であって、対象期間を自衛官として勤務していたものとした場合に前項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものには、同項の規定の例により、地域手当を支給する。

7次の各号に掲げる自衛官について当該各号に定める事由に該当する場合には、当該自衛官に対する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。

  1. 経過措置対象地域に在勤する自衛官(北九州市以外の経過措置対象地域に在勤する自衛官にあっては、平成十七年防衛庁給与改正法附則第十五条の規定の適用を受けるものを除く。)平成二十年三月三十一日までの間にその在勤する地域を異にして経過措置対象地域以外の地域に異動した場合又はその在勤する官署が同日までの間に経過措置対象地域以外の地域に移転した場合(第二項の規定の適用がある場合を除く。)
  2. 八尾市に在勤する自衛官施行日までの間にその在勤する地域を異にして八尾市以外の地域に異動した場合又はその在勤する官署が施行日までの間に八尾市以外の地域に移転した場合(第五項の規定の適用がある場合を除く。)

8前各項に定めるもののほか、これらの規定による地域手当の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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