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防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十九条 (国家公務員共済組合法の適用)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(国家公務員共済組合法の適用)

第二十九条

組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた自衛官、学生又は生徒に対しては、国家公務員共済組合法第六十六条第五項の規定にかかわらず、これらの者が組合員の資格を喪失した際傷病手当金を受けていない場合においても、これを支給することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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