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自衛隊法施行規則 第六十五条の九 (若年定年等隊員等の違反行為の疑いに係る任命権者等の報告)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(若年定年等隊員等の違反行為の疑いに係る任命権者等の報告)

第六十五条の九

任命権者は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(法第五章第五節第一款の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を防衛人事審議会に報告しなければならない。

  1. 違反行為を行つた疑いのある若年定年等隊員の氏名、職及び階級又は違反行為を行つた疑いのある離職の際に若年定年等隊員であつた者の氏名、離職時の職及び階級、離職日、再就職先の名称並びに再就職先における地位
  2. 違反行為の疑いのある行為の内容
  3. 違反行為の疑いを知るに至つた経緯
  4. その他参考となるべき事項

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