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自衛隊法施行令 第八十七条の三十五 (非常勤隊員等の退職管理の特例)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(非常勤隊員等の退職管理の特例)

第八十七条の三十五

第六十五条の二第一項第六十五条の三第一項第六十五条の四第十項第六十五条の十一第一項及び第二項、第百十八条第一項第七号並びに第百十八条の三の規定は、非常勤隊員等(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、適用しない。

2第六十五条の二第一項の他の隊員には、非常勤隊員等を含まないものとする。

3第六十五条の四第十項及び第百十八条第一項第七号の規定の適用については、法第六十五条の四第一項中「隊員であつた者であつて離職後」とあるのは、「隊員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員を除く。)であつた者であつて離職後」とする。

4第八十七条の二十三第四号、第六号及び第十四号、第八十七条の三十三第一号ヘ並びに前条第一号ホの隊員には、非常勤隊員等を含まないものとする。

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