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自衛隊法施行令 第八十七条の三十四 (防衛大臣の公表事項)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(防衛大臣の公表事項)

第八十七条の三十四

第六十五条の十二第四号に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 第六十五条の十一第一項の規定による届出に係る者次に掲げる事項
    1. 離職時の年齢
    2. 離職時の官職又は階級
    3. 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかつた場合には、その旨)
    4. 再就職の約束をした日
    5. 約束前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかつた場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容)
    6. 離職日
    7. 再就職日
    8. 再就職先の名称
    9. 再就職先の業務内容
    10. 再就職先における地位
    11. 求職の承認を得た日
    12. 求職の承認の理由
  2. 第六十五条の十一第三項又は第四項の規定による届出に係る者次に掲げる事項
    1. 離職時の年齢
    2. 離職時の官職又は階級
    3. 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかつた場合には、その旨)
    4. 離職前の求職開始日があつた場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容
    5. 離職日
    6. 再就職日
    7. 再就職先の名称
    8. 再就職先の業務内容
    9. 再就職先における地位
    10. 求職の承認を得た日
    11. 求職の承認の理由

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