(内閣の公表事項)
第八十七条の三十三
法第六十五条の十一第六項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一法第六十五条の十一第一項の規定による届出に係る者次に掲げる事項
- イ氏名
- ロ離職時の年齢
- ハ離職時の官職又は階級
- ニ約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかつた場合には、その旨)
- ホ再就職の約束をした日
- ヘ約束前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかつた場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容)
- ト離職日
- チ再就職日又は再就職予定日
- リ再就職先の名称
- ヌ再就職先の業務内容
- ル再就職先における地位
- ヲ求職の承認の有無
- ワ防衛大臣等の援助の有無
- イ
- 二法第六十五条の十一第三項又は第四項の規定による届出に係る者次に掲げる事項
- イ氏名
- ロ離職時の年齢
- ハ離職時の官職又は階級
- ニ離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかつた場合には、その旨)
- ホ離職前の求職開始日があつた場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容
- ヘ離職日
- ト再就職日又は再就職予定日(法第六十五条の十一第四項の規定による届出に係る者にあつては、再就職日)
- チ再就職先の名称
- リ再就職先の業務内容
- ヌ再就職先における地位
- ル求職の承認の有無
- ヲ防衛大臣等の援助の有無
- イ