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自衛隊法施行令 第八十七条の三十二 (防衛大臣による報告)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(防衛大臣による報告)

第八十七条の三十二

第六十五条の十一第五項の規定による報告のうち同条第一項の規定による届出に係るものは、当該届出に係る者が離職した時点で当該届出に係る約束が効力を失つていない場合において、当該届出に係る者が離職した時に行うものとする。

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