(防衛大臣による報告) 第八十七条の三十二 法第六十五条の十一第五項の規定による報告のうち同条第一項の規定による届出に係るものは、当該届出に係る者が離職した時点で当該届出に係る約束が効力を失つていない場合において、当該届出に係る者が離職した時に行うものとする。 e-Gov法令検索で第八十七条の三十二を開く ↗