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自衛隊法施行令 第八十七条の三十一 (防衛大臣への事後の再就職の届出)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(防衛大臣への事後の再就職の届出)

第八十七条の三十一

第六十五条の十一第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 離職時の官職又は階級
  4. 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかつた場合には、その旨)
  5. 離職前の求職開始日があつた場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容
  6. 離職日
  7. 再就職日
  8. 再就職先の名称及び連絡先
  9. 再就職先の業務内容
  10. 再就職先における地位
  11. 十一
    求職の承認の有無
  12. 十二
    防衛大臣等の援助の有無
  13. 十三
    防衛大臣等以外の援助を行つた者の氏名又は名称及び当該防衛大臣等以外の援助の内容(防衛大臣等以外の援助がなかつた場合には、その旨)

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