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自衛隊法 第百十八条

昭和二十九年法律第百六十五号法律

第百十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十九条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者
  2. 第六十二条第一項の規定に違反した者
  3. 第六十五条の四第一項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
  4. 第六十五条の四第二項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
  5. 第六十五条の四第三項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
  6. 第六十五条の四第四項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
  7. 第三号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼を受けた隊員であつて、当該要求又は依頼を受けたことにより、職務上不正な行為をし、又は相当な行為をしなかつた者
  8. 正当な理由がなくて自衛隊の保有する武器を使用した者

2前項第一号に掲げる行為を企て、教唆し、又はその幇助をした者は、同項の刑に処する。

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