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自衛隊法 第六十二条 (私企業からの隔離)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(私企業からの隔離)

第六十二条

隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。

2前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。

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