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自衛隊法施行令 第八十七条の二十四 (管理又は監督の地位にある隊員の官職)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(管理又は監督の地位にある隊員の官職)

第八十七条の二十四

第六十五条の十一第三項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる隊員が就いている官職とする。

  1. 次に掲げる隊員(防衛省職員給与法第十一条の三第一項の規定により支給を受ける俸給の特別調整額その他の事由に照らして防衛省令で定めるものを除く。)
    1. 防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表の適用を受ける隊員であつて、同表の職務の級が二級のもの
    2. 一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける隊員であつて、同表の職務の級が七級以上のもの
    3. 一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の適用を受ける隊員であつて、同表の職務の級が四級以上のもの
    4. 一般職給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける隊員であつて、同表の職務の級が五級以上のもの
    5. 一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける隊員であつて、同表の職務の級が三級以上のもの
    6. 一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の適用を受ける隊員であつて、同表の職務の級が七級以上のもの
    7. 一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける隊員であつて、同表の職務の級が六級以上のもの
    8. 防衛省職員給与法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける隊員であつて、その階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上のもの
  2. 一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける隊員
  3. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表の適用を受ける隊員であつて、同表五号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
  4. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表の適用を受ける隊員であつて、同表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの

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