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自衛隊法施行令 第八十七条の二十五 (管理職隊員であつた者の再就職の届出の対象となる地位)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(管理職隊員であつた者の再就職の届出の対象となる地位)

第八十七条の二十五

第六十五条の十一第三項に規定する政令で定める地位は、職員の退職管理に関する政令第二十八条各号に掲げる地位とする。

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