(管理職隊員であつた者の再就職の届出の対象となる地位) 第八十七条の二十五 法第六十五条の十一第三項に規定する政令で定める地位は、職員の退職管理に関する政令第二十八条各号に掲げる地位とする。 e-Gov法令検索で第八十七条の二十五を開く ↗