(防衛大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人) 第八十七条の二十八 法第六十五条の十一第三項第三号に規定する政令で定める法人は、職員の退職管理に関する政令第三十一条に規定する法人とする。 e-Gov法令検索で第八十七条の二十八を開く ↗